公益通報制度について

当法人は、公益通報・相談を受け付ける窓口を設置しています。


【1】ご利用いただける方

  ・当法人の役職員及びその退職者(退職後1年以内)
・当法人の取引業者の役職員及びその退職者(退職後1年以内)

【2】公益通報とは(対象とする内容)

  組織的又は個人的な法令等違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を、不正の利益を得る目的・他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、通報・相談することをいいます。

【3】通報者等の保護

  通報者等は、通報及び相談等を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。

【4】通報及び相談の方法

  郵便、電話、FAX、メール、面会等で受付けます。通報にあたっては、通報の事実について十分な調査を行うため、原則として実名によることとしています。通報者等からの情報を正確に把握し、迅速に対応するため、通報及び相談の際には通報に係る事実について具体的な内容をお知らせ下さい。なお、調査にあたって、協力を求めることがあります。
 
  通報・相談される際は、情報を正確に把握し、迅速に対応するため、以下の「公益通報・相談受付シート」を活用して下さい。
 公益通報・相談受付シート 

(1)法人内部の受付・相談窓口
  〒169-0073 東京都新宿区百人町3-21-14
社会福祉法人新栄会 本部事務局内(公益通報・相談窓口)
 TEL:03-3360-4082 FAX:03-3371-7565
 メール:koueki■shineikai.or.jp   ■を@に変換して下さい。
 
(2)法人外部の受付(相談)窓口
  〒160-0017 東京都新宿区左門町13-1 四谷弁護士ビル
東京四谷法律事務所 弁護士 松田一彦
 TEL:03-3358-0151
 
 
  ※法人外部の窓口で受け付けた通報は、原則として法人内部の窓口と情報を共有し、当該通報に係る調査等は当法人において実施します。また、調査結果等は、法人内部の窓口から通知します。

【5】留意事項

  虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行った場合には、通報者等が就業規則等に基づき処分されることがあります。
 

【6】規程 

 
公益通報者保護規程